話題のポイント還元!クレジットカードを使うとポイントが付きますが
今話題の【電子マネー WAON [ワオン]】も消費者還元の適応がされています!
今回は電子マネー WAON [ワオン]のポイント還元とその上限などのルールについて説明します。
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キャッシュレス・消費者還元
10月の消費増税に合わせて始まるキャッシュレス決済のポイント還元策を巡り、電子マネー電子マネー WAON [ワオン]」が利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引くことを決めた。
2019年10月の消費税引き上げ後の需要平準化と国内におけるキャッシュレス推進を目的として、実施される国(経済産業省)の政策です。中小・小規模事業者が運営する店舗で、対象のキャッシュレス手段でお買物すると、最大5%還元されます。
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、キャッシュレスが普及することで、事業者の生産性が向上し、また買い物をする消費者の利便性向上にもなるという観点で、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、キャッシュレス手段を使った買い物に対して、ポイント還元等の支援するというものです。
実施期間
2019年10月1日(火)~ 2020年6月30日(火)
参加店舗
店頭でキャッシュレス・消費者還元事業共通のロゴマークやポスターが貼られているWAON取扱店舗が対象です。
経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトにてご確認ください。
- 「キャッシュレス・消費者還元事業サイト」にてご確認ください。※キャッシュレス・消費者還元事業のホームページにリンクします。
- ※WAON支払いにより消費者還元を受けた場合、そのお支払い金額に対しては後日還元されるWAONの対象外となります。
- ※店舗により還元率は異なります。
- ※1ヶ月間(毎月1日~月末)の還元上限額は15,000WAON(電子マネー)です。
- ※1円未満は切り捨てになります。
対象WAON
電子マネーWAONを搭載しているすべてのカード(各種JMB WAON、モバイル JMB WAON含む)
- ※WAON POINTカード(現金ポイントカード)は対象外です。
還元方法・スケジュール
対象加盟店での当月1日~末日までのご利用分を集計し、まとめて翌月20日頃にWAON(電子マネー)で還元いたします。受取期間に有効期限はございません。
- ※還元は電子マネーWAONポイントではなく「WAON(電子マネー)」で付与いたします。
- ※各種JMBWAONの場合も、JALのマイルではなく「WAON(電子マネー)」で還元いたします。
注意事項
第1条(目的)
- 本特約は、政府予算に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」という。)において、利用者は次条に定義する内容を確認し、同意のうえ本事業のサービス提供を受けるものとします。
- 本特約に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用されるものとします。
第2条(定義)
- 本事業における「利用者」とは、カード発行者からWAONカードの発行を受け、当該WAONカードを用いて、商品又は役務の提供を受ける者をいう。
- 本事業における「特定WAON加盟店」とは、キャッシュレス・消費者還元事業の登録を受けた加盟店をいう。
- 本事業における「対象取引」とは、キャッシュレス・消費者還元ポイント付与期間中に行われた取引をいう。
- 本事業における「不当な取引」とは、次に掲げるものをいう。
- 他人のWAONカードを用いて決済した結果として、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、WAONカードの利用を行い、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である(以下「補助金事務局」という。)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
- 「WAON利用約款」とは、WAONカードに係わるWAON利用約款及びこれに付随するWAONポイント約款の総称をいう。
- 「WAON」とは、WAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者が WAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいう。
第3条(キャッシュレス・WAON還元付与)本事業は、キャッシュレス・消費者還元事業対象の「特定WAON加盟店」において、利用者がWAONカードで対象取引をした際に、利用者に還元されるWAONをWAON発行者所定の方法で受け取ることができます。
但し、1月あたりの還元上限額は、15,000 WAONとするものとします。第4条(不当な取引の検知)WAON発行者は、次の各号に掲げる事項についてのモニタリングを含め、不当な取引であることが疑われるものを検知するために必要な措置を講ずるものとします。
- 決済金額
- 決済件数
- 決済頻度
- キャンセル取引の発生状況
- その他補助金事務局が適当と認める事項
第5条(調査)WAON発行者は、前条の規定による措置を講じた結果、不当な取引であることが疑われるものを検知した場合には、補助金事務局が定める調査手引きに従い、次の各号に掲げる調査を行うものとします。
- 不当な取引を行ったことが疑われる利用者について過去にWAON発行者が取得した情報その他の関連情報の調査
- 不当な取引を行ったことが疑われる利用者についての過去の問合せ等の履歴の調査
- 前条に規定する必要な措置、前2号の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる利用者に対するチャット、メール、電話等による調査又は訪問調査
第6条(情報連携)WAON発行者は、利用者が不当な取引を行った場合には、次の各号に掲げる当該利用者を特定するために必要な情報を補助金事務局及び本事業に登録された他のキャッシュレス決済事業者並びにその委託先に共有するものとします。
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- 住所
- 決済手段に付与された番号又は記号
- 不当な取引を行った事実
第7条(返還)不当な取引を行った利用者は、WAON発行者に対して、直ちに既に付与したWAON又はその相当額の返還をしなければならないものとします。第8条(利用停止・損害賠償)
- 不当な取引が発生し、又は不当な取引が発生した疑いがある事が判明した場合には、当該利用者に対する消費者還元を停止し、またWAONカードの利用を停止します。
- 不当な取引を行った利用者は、自己の行った不当な取引により国、補助金事務局又はWAON発行者に損失が生じた際には、損失額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(有効期間)本特約の有効期間は、キャッシュレス・消費者還元事業に基づく業務が継続している2021年3月末日までとします。第10条(本特約の変更)本特約は、補助金事務局が定める「不当な取引への対応に関して決済事業者が遵守すべき事項」の改正により、変更する事があります。利用者は、これに異議なく承諾するものとします。附 則本特約は、2019年10月1日から適用します。
まとめ
今回は電子マネー「電子マネー WAON [ワオン]」のポイント還元について紹介しました。
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